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景品類の提供についての当社の取り組みについて

景品類の提供についての当社の取り組み

 

 

1 はじめに

当社では、お客様に提供する景品類の適法性を徹底することが、コンプライアンスの観点から重要な施策であると考えています。

また、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第26条第1項が、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘因し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定していることからも、当社がお客様に提供する景品類の適法性を確保するための必要な措置を講じることが求められています。

そのため、当社は、お客様に安心して当社が提供する景品類を受け取ってもらえるよう、以下のとおり、景品類の提供についての当社の取り組みを公表致します。

2 景品表示法の考え方の周知・啓発

当社は、関係従業員等に対し、景品表示法に関して一定の知識等を獲得することができるように構成した社内の教育・研修等を行います。

3 法令遵守の方針等の明確化

当社は、当社の事業を行う上で準拠すべき法令(景品表示法を含みますが、これに限りません。)を遵守する方針等を社内行動規範として定め、ウェブサイトなどの広報資料に同方針等を記載します。

4 景品類の提供に関する情報の確認

景品表示法第26条第2項に基づき定められた「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)によれば、景品類を提供する事業者には、⑴景品類を提供しようとする場合、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を確認することが求められています。

当社は、自社が主催するイベント及びセミナーにおいて、来場したお客様のうち一定の条件を満たした方に対し、抽選で様々な賞品を提供しています。このように、景品類の提供の有無や提供される景品類の価額・種類が偶然に左右される方法は、景品表示法上、「一般懸賞」による提供として、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(平成8年2月16日校正取引委員会告示第1号、以下「懸賞告示」という。)によって制限を受けます。具体的には、提供する景品類の最高額の制限(取引の価額の20倍までか10万円のいずれか低い方まで)及び総額の制限(取引の予定総額の2%まで)があります。

 

当社は、懸賞告示に従い、お客様に提供する景品類の最高額及び総額を定めています。

5 景品類の提供に関する情報の共有

当社は、景品類の提供に影響を与え得る商品又は役務の内容の変更を行う場合、担当部門が速やかに景品対管理担当者に当該情報を伝達します。

6 景品類の提供を管理するための担当者等を定めること

当社は、その代表者を景品類管理担当者と定め、代表者が提供する景品類の内容を確認します。

 

7 不当な景品類の提供が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

不当な景品類の提供が明らかになった場合、当社では、景品類管理担当者が、不当な景品類の根拠となった情報を確認し、関係従業員等から事実関係を聴取するなどして事実関係を確認します。

また、当該事実関係の確認後、当社は、速やかに当該違反を是正するとともに、お客様に対する誤認を取り除くために必要がある場合には、速やかにお客様に対する周知及び回収を行います。

さらに、再発を防止するため、当社は、当該事案を関係従業員等で共有し、改善のための施策を講じるほか、関係従業員等に対して必要な教育・研修等を改めて行います。

8 その他の取り組み

当社は、景品類の提供が適正かどうかの検討に際し、必要がある場合には、疑義のある事項について消費者庁等の関係行政機関に事前に問い合わせを行っています。

以上

 

 

株式会社ルバート

代表取締役 谷平 優美